入国制限措置の一部緩和が進む

対策
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韓国からの入国者及び帰国者の水際対策を緩和

韓国からの入国者及び帰国者については、これまでは、原則として、検疫所長の指定する場所
(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機する。さらに、入国後3日目に改めて検査を受け
るという条件でした。

しかし、令和4年5月 17 日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、原則として、入国後7日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

政府指定の新型コロナワクチンの接種を3回受けていれば、自宅等での待機7日間も不要となり、公共交通機関も自由に利用できるようになります。観光目的での新規入国は引き続き認められません。

水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域

、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されている国は、以下の6か国です。

エジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土

これらの国からの入国者及び帰国者が、

  • 有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持している場合
  • 原則7日間の自宅等待機を求めるが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続を求めないこととなります。

6月以降の検査・待機方法は検討中

松野官房長官は11日午後の会見で、6月から主要7カ国(G7)の他国並みに入国制限を緩和することに伴って、検査や待機など防疫措置のあり方を含めて検討しているとの見解を示しました。

6月以降の水際対策の具体策については

  • 「6月にもG7諸国並みに円滑な入国が可能になるよう水際措置を見直していく」
  • 「検査や待機など防疫措置のあり方も含めて現在、検討している」 とのこと。

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