臨時休業等は保健所の調査を待たないで判断
コロナの感染拡大を受けた休校は学校保健安全法に基づき、自治体など学校設置者の権限で実施されます。
学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)
(臨時休業)
第 20 条 学校の設置者は,感染症の予防上必要があるときは,臨時に,学校の全部または一部
の休業を行うことができる。
文部科学省は、 これまでは、保健所による濃厚接触者の調査などを踏まえて休校を判断するよう自治体などに求めてきました。しかし、感染拡大で保健所の業務が逼迫し、調査が追いつかなくなるおそれがあります。文部科学省は、2021年8月より学校側に保健所の判断を待たずにガイドラインにしたがって対応するよう促しました。
学校で児童生徒や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン
学校で感染者が確認された場合の対応
学校で児童生徒等や教職員の感染者が確認された場合は、出席停止したり、出勤させなかったりします。
出席停止
・感染した児童生徒等について出席停止の措置をとる。
・児童生徒が 濃厚接触者と判定された場合出席停止の措置をとる。
出勤させない
・教職員が感染した場合は、 病気休暇等の取得や在宅勤務、職務専念義務の免除等により出勤させない 。
・ 教職員が濃厚接触者と判定された場合は、 病気休暇等の取得や在宅勤務、職務専念義務の免除等により出勤させない 。
濃厚接触者等の特定について
児童生徒等や教職員の感染が判明した場合に、感染者本人への行動履歴等のヒアリングや濃厚接触者等の特定等のための調査は、通常、保健所が行います。保健所が濃厚接触者等の特定のため、校内の濃厚接触者等の候補者リストの作成に学校が協力することが必要な場合があります。
濃厚接触者等の候補の範囲は、感染者の感染可能期間から入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間において、感染の恐れのある接触をした職員・児童生徒となります。
濃厚接触者の候補
- 感染者と同居(寮等において感染者と同室の場合を含む)又は長時間の接触があった者
- 適切な感染防護なしに感染者を介護していた者
- 感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つば等)に直接触れた可能性の高い者(1メートル以内の距離で互いにマスクなしで会話が交わされた場合は、時間の長さを問わずに濃厚接触者に該当する場合がある)
- 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、感染者と 15 分以上の接触があった者(例えば、感染者と会話していた者)
必要な感染予防策については、マスクを着用していたかのみならず、いわゆる鼻出しマスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態ではなかったかについても確認します。
臨時休業
学校内で感染が広がっている可能性が考えられる場合には、当該感染者等を出席停止とするとともに、学校医等と相談し、臨時休業の検討をします。感染が拡大している可能性がある場合は、教育委員会等の設置者は、状況に応じて学級あるいは学年・学校単位の臨時休業の検討を行います。
【学級閉鎖】
○以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖となります。
- 同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合
- 感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
- 1名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合
- その他、設置者で必要と判断した場合
(※ただし、学校に2週間以上来ていない者の発症は除く。)
○学級閉鎖の期間としては、5~7日程度を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて判断されます。
【学年閉鎖】
○複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖となります。
【学校全体の臨時休業】
○複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業となります。
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