ワクチンは、2月14日にも日本に到着
複数の政府関係者によると、アメリカ・ファイザー社のワクチンは、2月14日にも日本に到着し、15日に厚生労働省が正式に承認する見通し。
そして、16日に、田村厚生労働相がワクチン接種実施に関する指示を自治体などに出し、17日以降、医療従事者への先行接種を開始するスケジュールを描いているとのこと。
【参考】ワクチン接種17日以降開始
医療従事者等への接種について
対象となる医療従事者等
以下の方々が、早期に接種する医療従事者等に該当します。ご自身が該当するかどうかご不明な場合は、お勤め先にご確認ください。
・病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに従事し、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
・自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務で、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
・新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者を搬送する救急隊員等・海上保安庁職員・自衛隊職員
接種が望まれますが、最終的には接種は個人の判断です。接種を行うことは、強制ではなく、業務に従事する条件にもなりません。
接種が受けられる時期
安全で有効なワクチンが承認され、供給できるようになった時には、医療従事者等への最初の接種が2月中旬から始められるよう準備を進めています。
接種が受けられる場所
接種を受けられる場所については、地域ごとに調整が行われていますが、概ね次の通りです。
・接種を行う医療機関(主に、職員数の多い病院)にお勤めの方
⇒お勤めの病院で受けていただきます
・対象となるその他の方
⇒所属団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会等)や自治体から指定された医療機関で受けていただきます。
接種の時期までの間に、お勤め先や所属団体からお知らせする予定です。
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
さらに詳しくは、医療従事者等への接種について
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