2020-09-30

対策

もし自分が会社で”濃厚接触者と接触”していたら

労働者には「私生活の自由」があり、これは憲法でも人格権として保障されている人権です。いくらコロナと言っても使用者は、労働者の私生活を制限することは必要最小限にしなければならないという視点が大事です。新型コロナウイルス感染拡大を止めたいのは誰もが同じ思いですが、それに乗じて、労働者の私生活を制限することは人権の侵害です。
経過と近況

9月30日新型コロナウィルス感染症の状況

全国で518人の感染が新たに発表されています。 ・国内で感染が確認された人は8万3115人 ・亡くなった人は1568人